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ちばシティポイント参加規約(令和3年4月1日~) 第1条(ちばシティポイント事業について) ちばシティポイント事業は、千葉市が市民公益活動及び健康維持・増進活動促進等の市の施策を推進するため、千葉市が指定する事業等への参加者にポイントを付与するとともに、民間事業者等との連携も行い、将来的に、ちばシティポイントを地域のプラットフォームとして発展させることを目指して、実証実験として実施するものです。 第2条(本規約の目的) 1本規約は、千葉市がフェリカポケットマーケティング㈱(以下FPMという)への業務委託により実施するちばシティポイント事業への参加条件等について定めるものです。 2参加者は、ちばシティポイントの参加者情報登録を行う際に、本規約を承諾するものとします。 第3条(定義) 本規約における次の用語の意味は、下記のとおりです。 (1)「ポイント」とは、千葉市等が指定する事業への参加等を通じて発行する「ちばシティポイント」です。 (2)「本事業」とは、ちばシティポイント事業のことです。 (3)「ICカード等」とは、千葉市が指定する、本事業に対応した非接触式ICチップを搭載したICカード、端末等です。 (4)「ID」とは、本事業において、参加者を識別するための符号で、参加者自身が登録したものの他、ICカード等に付された符号を含みます。 (5)「参加者」とは、本事業の参加者です。 (6)「ホームページ」とは、本事業の運営のために構築・運営するホームページのことです。 (7)「スマートフォン端末」とは、ポイント付与に用いるスマートフォン型の端末のことです。 (8)「タッチパネル端末」とは、本事業におけるサービスの一部を提供するタッチパネル機能を搭載した据置型端末のことです。 (9)「事務局」とは、本事業を実施するために千葉市からの業務委託によりFPMが設置・運営する事務局のことです。 (10)「個人情報」とは、千葉市個人情報保護条例に定める個人情報のことです。 第4条(エントリー) 1参加者は、ICカード等をスマートフォン端末またはタッチパネル端末にタッチすることにより、本事業へのエントリーを行います。 2前項の際、事務局は、ICカード等が有する固有番号を読み取り、取得、保存します。 第5条(参加者情報登録) 1参加者は、ホームページまたは申込書により、参加者情報登録を行います。 2前項の際、事務局は、ホームページに入力または申込書に記載された参加者情報を取得、保存します。 3事務局は、第1項に基づく登録が次の各号に該当すると判断した際には、登録を承諾しないことがあります。 (1)登録内容に虚偽の内容が含まれる場合 (2)本規約に違反したことにより、参加を中止されたことがある場合 (3)その他、本事業の運営に支障がある場合 4参加者は、申込内容に変更がある場合、千葉市所定の方法に従って、事前に変更手続きを行うものとし、その際、事務局は、変更された参加者情報を取得、保存します。 5第1項または第4項の際に事務局に提出された情報が正確でない場合、または第4項の変更手続きを怠った場合、これらに起因して参加者に発生した不利益について、千葉市はその責任を負いません。 第6条(IDの管理責任) 1参加者は、IDを第三者に貸与することはできません。 2参加者は、IDやパスワード等を自らの責任で第三者に知られないよう管理し、IDやパスワード等の盗用を防止する措置を行うものとします。 第7条(ポイント付与) 1ポイントの付与は、以下の場合に行います。 (1)参加者が、千葉市が指定する事業等に参加した場合、千葉市がポイントを付与します。 (2)参加者が、本事業のプラットフォーム化に向けた取組みにおいて連携する民間事業者等が設定したポイント付与条件を満たした場合、当該民間事業者等がポイントを付与します。 2ポイントの付与は、スマートフォン端末へのICカード等のタッチ、ICカード等に付された符号の照合、その他千葉市が指定する方法により行います。ICカード等の不持参等によりポイント付与ができない場合、事後的なポイント付与はできません。 3ポイントの付与数や付与条件等の詳細は、付与対象事業ごとにポイント発行者が定めます。 4ポイントが付与された場合でも、付与条件を満たさないことが判明した場合、または付与条件を満たさなくなった場合、その他正当な理由がある場合には、ポイントの付与が取り消される場合があります。ポイントの付与が取り消された結果、保有するポイントがマイナスとなった場合、マイナス金額分を1ポイントにつき1円の割合でご精算いただきます。 5いかなる理由によっても、付与されたポイントを換金することはできません。 第8条(ポイント交換) 1参加者は、1ポイントあたり原則として1円相当の割合で、保有するポイントを千葉市が指定する商品等に交換することができます。 2ポイント交換申請は、ホームページまたはタッチパネル端末から行うことができます。 3ポイント交換申請には、エントリー及び参加者情報登録が必要です。 4いったんポイント交換申請を行った場合、原則として申請取消、ポイントの返還はできません。 第9条(ポイント失効) 1付与されたポイントの有効期限は最終利用(付与または交換)日から1年間とし、期限内に一度も利用がない場合には失効します。 2参加者の死亡等により参加者資格を喪失した場合、または第13条の規定によりちばシティポイント事業への参加を中止した場合、ポイントは失効します。 第10条(記録情報の確認) 参加者は、ホームページ、タッチパネル端末、その他事務局が指定する方法により、ICカード等が有する固有番号によって管理されたポイント残高、ポイント履歴等の情報を確認することができます。 第11条(費用負担) 次に掲げる費用は、参加者の負担とします。 (1)ホームページへアクセスするための機器・ソフトウェア等、ICカード等の取得・利用に関する費用 (2)本事業に参加するための通信費、交通費、その他の実費 (3)その他、本事業に参加するための費用 第12条(本規約の変更・通知) 1千葉市は、30日以上前に参加者に通知することにより、本規約を変更できます。ただし、緊急の必要がある場合には、直ちに本規約を変更することがあります。なお、参加者は、当該変更があった場合、変更後の規約に従うことを予め了承するものとします。 2本規約の変更に関する通知は、書面、電子メールまたはホームページへの掲載によって行います。 3前2項の規定に関わらず、第18条に基づく事業引継を含む本規約の変更は、同条の規定に従って行います。 第13条(参加中止) 1参加者は、前条第1項の変更に異議がある場合、または、その他の事由により、本事業への参加を中止することができます。 2参加者が本規約に違反した場合、千葉市は、当該参加者の本事業への参加を中止することがあります。 第14条(個人情報の取扱い) 1事務局は、参加者から個人情報を取得した場合、個人情報保護法、千葉市個人情報保護条例その他の関連法令に従って、厳重に管理します。 2事務局は、参加者の個人情報を下記の目的に限って利用します。 (1)個人認証 (2)規約変更、事業引継等各種通知 (3)交換商品等の発送 (4)参加者の参加記録に基づく統計情報の作成・提供 (5)事務局からのイベント、キャンペーン等に関する情報等の告知広告やメールマガジン、記事等の配信 (6)ホームページ等における広告や情報等の配信 (7)本事業のプラットフォーム化に向けた取組みにおいて連携する民間事業者等からのイベント、キャンペーン等に関する情報等の告知広告やメールマガジン、記事等の配信等(連携する民間企業等は、ホームページに明記します) (8)その他本事業の運営に必要な事項 3千葉市またはFPMは、前項の目的のために、民間事業者等、交換商品の提供者等の第三者に対し、参加者の個人情報を提供する場合があります。これらの場合、千葉市またはFPMは、当該第三者に対して、守秘義務を課し、個人情報が適切に取り扱われるように監督します。 4参加者は、第2項第5号から第7号までの各号及び第3項による個人情報の利用または第三者への提供について、事務局に中止を申し出ることができます。この場合、事務局は、当該申出後速やかに、当該参加者の個人情報を第2項第5号から第7号までの各号及び第3項による個人情報の利用または第三者への提供を中止します。 5事務局は、ちばシティポイント実証実験に関する運営業務の一部を第三者に再委託する場合、参加者の個人情報を提供することがあります。その場合、事務局は当該第三者に対して、守秘義務を課し、個人情報が適切に取り扱われるように監督します。 6事務局は、第13条に基づいて参加中止となった参加者が発生した場合、当該参加者の個人情報を適切な方法により破棄します。 第15条(禁止事項) 参加者は、次の行為を行ってはならないものとします。 (1)第三者または千葉市、事務局のプライバシー権、名誉権、財産権、その他の権利を侵害する行為及びその恐れのある行為 (2)ポイントの第三者への譲渡、貸与 (3)一人で複数のICカード等またはIDを使用して本事業に参加する行為。 (4)本事業に関連するシステムの解析、記録情報の改ざん等不正な目的・手段での使用 (5)本事業に関連するシステムへの不正なアクセス等及び当該侵害行為を助長する行為 (6)法令または公序良俗に反する行為 (7)本事業及び関連する事業の運営に支障をきたす行為 第16条(ICカード等の破損・盗難・紛失) 1参加者は、破損・盗難・紛失等により、ICカード等が利用できない状況が発生した場合、直ちに事務局に届け出るものとします。 2前項の場合、ポイントやICカード等の再発行はできませんが、事前に参加者情報登録が行われていた参加者のポイントは、同一の所有者が所有する新たなICカード等に引き継ぐことができるものとします。ただし、第三者による不正な使用等により、引き継ぎ前に減算されたポイントについては保証しません。 第17条(ICカード等の切り替え) 参加者は、事務局に申し出ることにより、本事業に参加するために使用するICカード等を、他のICカード等に切り替えることができます。 第18条(事業終了) 1千葉市は、目的の達成、社会情勢の変化、天変地異、その他技術上もしくは運営上の判断などやむを得ない事由により、本事業を終了させることがあります。 2前項の場合、千葉市は、30日以上前に参加者に通知します。ただし、緊急の必要がある場合には、直ちに本事業を終了することがあります。 3本事業の終了に関する通知は、書面、電子メールまたはホームページへの掲載によって行います。 第19条(事業引継) 1千葉市は、実証実験としての本事業の結果を踏まえ、民間企業が主体となって本格実施する地域のプラットフォームとしてのポイント制度に移行するため、本規約を変更し、本事業を民間企業等に引き継ぐ場合があります。 2前項の場合、千葉市は、事業引継の30日以上前に、事業の引継先及び変更後の規約を参加者に通知します。 3事業引継に関する通知は、書面または電子メールによって行います。 4参加者は、前3項の場合、第2項の通知の発送から30日の経過をもって、引継先の民間企業等への個人情報の提供、変更後の規約に同意し、引き継ぎ後の事業に参加する意思を示したものとします。ただし、引き継ぎ後の事業に参加することを希望しない場合、第2項の通知の発送から30日以内に事務局に申し出ることにより、事業引継の前日をもって参加を終了することができるものとします。この場合、千葉市は、当該参加者の個人情報を引継先企業等に提供せず、適切な方法により破棄します。 第20条(免責事項) 1通常講ずべきウイルス対策では防止できないウイルス災害、天変地異、通信回線障害等の不可抗力及び千葉市または事務局が必要と判断した場合、参加者に事前告知なく一時的に参加者が受けることのできるサービスの提供を中止することがあります。また、千葉市は、これらの不可抗力によって、事務局におけるデータが消去・変更されないことを保証できません。 2千葉市は、本事業に関して参加者等に生じた損害について、千葉市(事務局を含みます。)の故意または重大な過失の場合を除き、責任を負いません。ポイントに関して発生する公租公課その他の費用については、参加者に負担していただくことになります。なお、FPMは、参加者に対して直接の責任を一切負いません。 3本事業に関して参加者に損害が発生し、千葉市が損害賠償責任を負うとされる場合でも、その損害賠償の範囲は、参加者に生じた現実かつ直接の損害に限ります。千葉市(事務局を含みます。)の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害、その他の損害についての責任は負わないものとします。 4千葉市は、参加者が本事業を通じて得られる情報などについて、その完全性、確実性、有効性について保証しません。また、これらを確認する義務も一切負わないものとします。 第21条(その他) 本規約に関する準拠法は、日本法とします。また、本規約に関する訴訟について、千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 平成30年7月20日制定 令和元年10月15日改正 令和3年4月1日改正